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相続人が一部見つからない場合はどうする?

Q.相続人が一部見つからない場合はどうする?
A.探して連絡を取るのが基本です。どうしても見つからなければ家裁に申立てます。

(質問)相続物件(土地)を売って相続人みんなで分ける話がまとまりそうなのですが、相続人5人のうち1人だけが全く音信不通でだれも連絡がつかない状態です。1人を外して遺産分割できますか。

(回答)相続人が何人いるかは戸籍によって特定されます。戸籍に相続人として記載のある人の所在が分かる場合、まずは話し合いを求め、話し合いにならない場合は家庭裁判所で遺産分割の調停、審判を行います。
しかし、そもそも所在が分らない場合、その人の生死すら不明の場合、「不在者の財産管理人選任」や「失踪宣告」などの特殊な手続きが必要になります。この手続きを省略し、一部の相続人を外した遺産分割協議をしても、法務局での登記申請を受け付けてもらえませんので、行方不明の相続人が居る場合は弁護士に依頼することをおすすめします。

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