交通事故を最善な結果へ

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交通事故は全国で年間53万件以上発生しています(平成27年度)。事故に遭って仕事ができず、体の痛みに耐えながら「この先どうなるのか…。」と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。今日は、交通事故の被害者の皆さんが困っている事柄について、交通事故の案件を常時数十件手掛け、多数の解決実績のある吉田弁護士に質問してみたいと思います。


事故の初動対応は?

Q.交通事故に遭ったとき、どのようなことに気を付ければよいでしょうか。

まずは、交通事故があったことを警察に報告しましょう。事故報告により、警察が作成する交通事故証明書(事故証明)は、事故の発生日時と場所、相手の住所連絡先が記載される重要な書類です。

これがないと保険金の請求や賠償の交渉などが進まなくなることもあります。

Q.警察に連絡するとき、けがしたものの、加害者側から「物損で処理してほしい」と頼まれました。このようなとき、警察に物件事故(物損)で届けてもよいのでしょうか。

物損で処理してしまえば、あとで交通事故の怪我が原因で通院しても、保険会社からは保険金を払ってもらえないことがあります。

相手の言うままに物損で終わらせず、車同士の衝突、転倒や接触事故で痛みがあれば、きちんと人身事故として届け出しましょう

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Q.一旦、物件事故(物損)と警察に伝えてしまえば、あとで病院に行く必要が出てきても人身事故にならないのでしょうか。

いいえ。診断書の作成に時間がかかることもありますから、しばらくしてから警察署に診断書を提出して人身事故に切り替えてもらうこともあります。

ただし、事故から何週間も経ってから病院を受診した場合、事故によるけがと判断してもらえないことがあります。

相手方(保険会社)の対応に不満がある

Q.賠償の交渉で過失割合が決まりません。この場合、警察に頼んだら捜査資料を見せてもらえるのでしょうか。

加害者の刑事処分の結果によって変わります。

重傷事故や無免許、ひき逃げなどで加害者が起訴され、罰金以上の刑を受けた場合、被害者の立場であれば、実況見分調書(現場検証の図面)、供述調書(互いの言い分)の記録「検察庁」に申請すれば資料が開示されます

もっとも、大半の事件は起訴されず(不起訴)に終わります。その場合でも、人身事故であれば、実況見分調書(現場検証の図面)は見せてもらえます。

物件事故(物損)であれば、簡単な現場の見取り図くらいしか作成されておらず、開示してもらえる捜査資料が殆どありませんから、事故状況について決め手になる資料がほとんどなく、交渉が難航することがあります。

Q.事故の怪我で首と腰が痛いのですが、病院に行くと診察待ちで何時間もかかるのであまり頻繁には行けません。近所の整骨院なら遅くまでやっているし、予約できるので行きやすいのですが、それでもいいでしょうか。

保険会社は、治療を続ける必要があるかどうかを、通院先の主治医の意見を参考にします。通院しづらいからといって、何か月も病院に行かないままでいると、症状経過がわからないという理由で治療を打ち切られることがあります。

整骨院に行くこと自体は否定しませんが、治療を続けたいのにもかかわらず、1か月以上医師の診断を受けないのはお勧めしません。

なお、通院しづらいという理由で病院を変えることはあります。

Q.保険会社から治療を打ち切られたら、もう病院には通えないのでしょうか。

いいえ。症状が持続していて、治療の必要性が認められるのであれば、保険診療(社会保険、国民健康保険)に切り替えて通院を続けることができます交通事故に保険診療を使うことについては、昭和40年代から国が認めています。

Q.事故に遭ったのは加害者の責任なのに、途中で治療費の負担を投げ出して、被害者に自腹で通わせるなんてひどいと思います。加害者側に治療費を払わせる方法はないのですか。

自費で通った期間の治療費は、後の損害賠償交渉や訴訟において、加害者側に負担するのを認めさせることができる場合があります。

なお、費用が出ないからといって、痛みが残っているのに通院を中止することだけはやめましょう症状が悪化するばかりでなく、慰謝料額が低くなったり、後遺障害の申請が出来なくなったりするため、結局ご自身の不利益になってしまいます。

Q.一般的に、どのくらいの期間で治療費は打ち切りになるのですか。

受傷状況や治療内容、傷病名、保険会社の方針などによるので一概にはいえません。
ただ、骨折して相当期間の安静が必要な場合には3か月で打ち切ることはなく、半年から9か月程度は治療費を払うことが多いでしょう。

むちうち、腰痛の場合は、3、4か月程度、6か月を超えることはほとんどありません。接触の程度が軽い事故、そもそも接触していないような事故の場合、3か月以上は負担しないような傾向があるように思います。

また、被害者側の過失が大きい事故の場合には、そもそも治療費を負担してくれない場合があります。

後遺障害を想定した治療

Q.むちうち症で手先のしびれが続いていて、3か月や6か月では、とうてい治るとは思えません。もし治療を打ち切られたらずっと自費で通い続けないといけないのですか。

ひどい怪我によって痛みやしびれが治まらない場合や、手足の動きが悪くなった場合には、6か月をめどに「後遺障害」の判定を求めることができます。これにより、保険会社からは治療費、休業損害や通院の慰謝料とは別に、後遺障害の保険金、賠償金を受け取れます。

Q.後遺障害が認定されたら、どのくらいの賠償金を払ってもらえるのですか

後遺障害には14級から1級まであり、100万円程度から数千万円、ときには億単位で支払われることがあります。例えば、14級であれば100万円~400万円の賠償金が多いのですが、12級であれば、1000万円を超える賠償金を支払ってもらうこともあります。 ※自賠責で等級に応じて支払われる保険金は決まっていますが、これとは別に加害者から支払われる賠償金は、被害者の年齢、職業、後遺障害の内容や過失相殺により都度変わります。

Q.後遺障害の等級でその後の賠償金額が大きく異なるのですね。後遺障害の認定に重要なことは何ですか。

後遺障害の等級を認定するのは自賠責保険労災保険を運営する団体です。これらの団体は各等級の認定基準を細かく定めているので、まずは被害者の症状や怪我がどの認定基準に関わるのかを理解しておく必要があります。
そして、それらの認定基準を満たすことを的確に証明する証拠を準備してから、後遺障害を申請する必要があります。

Q.後遺障害の認定にはどんな証拠が必要になるのですか

特殊な検査方法もありますが、認定数が多い神経症状、可動域の制限については、被害者の自覚症状と、その症状に一致する画像上の根拠が決め手になります。

弁護士への相談時期、方法

Q.知り合いの紹介で弁護士に相談したら、「治療が終わってからもう一度相談に来なさい」と言われました。弁護士に依頼するのは治療が終わってからでよいですか。

終わってしまった方は仕方ありません。しかし、現在治療中の方は、治療が終わるまでに、一刻も早く相談に来てください
交通事故の経験豊富な弁護士は、治療中でも、将来の後遺障害の可能性を予想し、その認定に必要な各種の検査や対応方法を被害者にアドバイスできます。
治療が終わってからアドバイスをして各種検査を受けても、後遺障害の判定には役立たないことも多いのです。是非とも、治療中の段階で相談に来てもらうことをお奨めします。

Q.被害者本人は入院中(あるいは外出困難)で事務所まで相談に行けません。こういう場合どうしたらよいでしょうか。

まずはご家族、ご友人が事故の資料(事故証明、診断書、画像データなど)を持参して相談に来られることをお奨めします。今後の治療でどのような検査を受けるべきかなどを具体的にアドバイスいたします。症状に応じて、直接ご本人に説明したほうが良い場合には、出張相談も実施します。

Q.弁護士に相談する意味は分かりました。でも、事故で収入に不安があるのに弁護士費用まで負担するのは少し抵抗があります。

現在販売されている多くの自動車保険には「弁護士費用特約」が付いています。ご自身が自動車保険に加入している場合はもちろん、車を持っていない方でもご家族が加入している場合には、この特約を使用できる場合があります。この特約があれば、弁護士費用を保険会社に払ってもらうことができ、安心して治療に専念できます。

Q.弁護士保険を使うと、次の年から保険料が上がりませんか

保険料が上がるのは、自損事故の修理や、相手に支払う賠償金の保険金を払ってもらうときです。弁護士費用保険や人身傷害保険を使うときには、等級が下がったり、保険料が上がったりしませんのでご安心ください。

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