自己破産しない借金完済を

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自己破産しない借金完済を

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消費者金融、カードローン、ショッピング…最近はCMも多く、申込も簡単で気軽に利用できます。しかし、気が付いたら数百万円借りていて、残高が全然減らない…そういった方も多いのではないでしょうか。
また、過去の事業債務や保証人になった千万単位の債務、このままでは一生かかっても返せない…と途方に暮れている方もいるのではないでしょうか。
今日は、債務相談の経験豊富な吉田弁護士に、債務の対処法を聞いてみたいと思います。

最善の選択をするために

債務の相談があったとき、弁護士さんはどのような方法で解決するのでしょうか。

解決方法として一番強力なのは、税金や特殊な債務を除き、殆どの債務を一律に清算してしまう自己破産です。また、貸金業者等と一社ずつ交渉して、支払額を減額したり、分割条件を変更したりする任意整理もあります。
そのほか、両者の中間的な解決方法として、債務の一部減免を受けて残額を3~5年で返済する個人再生もあります。いずれも「債務整理」という解決の方法です。

自己破産のことを具体的に知る

先生は債務の相談を受けたら、どの順番で解決方法を考えるのですか。

まず考えるのは、任意整理による個別交渉です。たとえば、月7万円支払っている分割金を減らせないか、一括で払う代わりに減額できないかなどです。 10年前から5年ほど前であれば、任意整理でも十分な成果がありました。しかし、現在は貸金業者、信販会社の減額条件が厳しくなっており、交渉しても支払額があまり減らず、根本的な解決にならないことが多いのです。

いま任意整理を使う意味があるのは、(債務総額100万円以下など)金額はあまり高くないけど現状の支払い方法では生活が苦しい方や、事情により債権者との連絡交渉ができない、したくない方などに限られますね。

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では、数百万円単位の債務が返せない相談者は、自己破産したほうが良いのですか。

自己破産すれば、税金など一部の例外を除き、一律に債務が免除されます(免責といいます。)ので、生活状況の改善効果は高いといえます。ただし、破産後のデメリットもよく考えておく必要もあります。

デメリットにはどういうものがありますか。

まず、自己破産したことは、「官報」という日本国が発行する出版物に掲載されます。貸金業者などはこの官報を確認し信用情報に登録しますので、しばらくの間(5~10年程度)は、新たな借り入れやクレジットカード作成ができなくなります。

自己破産した場合、仕事を失うことがありますか。

自己破産した場合、資格停止されることが法律で規定された職業があります。
我々弁護士などの士業や、宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)などはその多くが資格を停止されます。そのほか、証券外務員、保険外交員が取得する生命保険募集人などのお金を扱う業種の資格者や、警備員なども資格停止されます。

また、会社の取締役に就任している方は、破産によって会社との契約が一旦終了しますので、取締役を続けるのであればもういちど会社から選任してもらう必要があります。

資格停止などにより休職せざるを得ない場合、仕事を失ったり、取引を停止されたりする可能性があります。

自己破産した場合、手持ちの財産はすべて失うのでしょうか。

いいえ。当面の生活に必要な現金・預金と、生活必需品(生活家電や家具など)は処分の対象外です。車、保険など資産性のあるものでも、きちんと報告すれば、合計99万円までなら保有が可能です。

思っていたよりも影響は少ないのですね。では、どんな事情でも、返済が難しくなった人は自己破産できるのでしょうか。

いいえ。破産申立までの財産処分、支払いに問題がある事件では裁判所から厳しい追及を受けることもあります。
例えば、自己破産前に、財産をタダ、あるいは格安で身内に譲ったり、一部だけ優先して完済した場合には、破産後に取戻しを指示される場合があります。

また、債務原因が、競馬やパチンコなどの賭けごとによるもの、飲み代や旅行費用、ゲームアプリへの課金など趣味によるもの、現金をねん出するためにカードで金券や高額商品を買って換金したことによるものなどは、債務免除の決定が下りない可能性もあります。

効果が大きい分、裁判所の追及や条件も厳しいのですね。では、破産をせず債務整理したい方は、他にどんな方法を使えますか。

はい。任意整理と自己破産の中間的な制度として個人再生というものがあります。個人再生は、債務総額に応じて、その2割から1割程度(ただし、最低100万円)を3~5年以内に返済すれば、残額(8~9割)を免除してもらえる制度です。
100万円以上の比較的高額の資産(学資保険、自家用車など)を保有している方でも、破産と違い、財産を処分しないで債務免除が得られます
また、自宅を所有している人でも、住宅ローンを払いながら自宅を処分せず、一般の債務だけを減額できる場合があります。

そのほか、個人再生が自己破産と違うところはありますか

個人再生では、法律上の資格停止(資格制限)がありません。仕事ができなくなることを気にして自己破産できない方も、個人再生なら仕事を続けながら債務を減額できます。
また、個人再生では、債務原因による免責不許可がありません。浪費で借金を抱えた方が、自己破産には踏み切れない場合、個人再生を選択するという例もあります

つまり、個人再生なら債務の1~2割を返済することで、自己破産のデメリットのほとんどを解消してしまうということですね。返済は苦しいけれど自己破産したくない人には本当に助かる、すごい制度ですね。でも、なにか都合が良すぎる気もします。個人再生を選択することのデメリットはあるのでしょうか。

自己破産と同じく裁判所を使った債務整理ですから、官報に掲載されます。これによって5~10年程度、新たな借り入れやクレジットカード作成ができなくなるのは同様です。

便利でもあまり使われない個人再生

いま返済に苦しんでいる方は、これから借入することを気にすることはあまりないでしょうね。個人再生は、弁護士の債務整理ではよく使われる方法なのですか。

いいえ。自己破産と比べても利用者はそれほど多いとはいえません自己破産と同様にそろえる資料が多いうえ、任意整理と同様に返済計画を立てて家計を改善しないといけないので2重に手間がかかるのです。
相談する方が制度自体をご存じないことが多いうえに、手続きが難しいので引き受ける弁護士があまりいないのが現状です。

当事務所では、個人再生を専門に扱っているので、債務整理の相談者の8割以上は個人再生を希望して相談に来られます。

個人再生は債務の返済に困っている人ならだれでも使えるのですか。

いいえ。定期的な収入が見込める方に限られます。ここが一番難しいところなのです。個人再生による返済額は、当初総額の1~2割といっても、少なくとも100万円以上は払う必要があります。また、3年から5年以内に返済を完了できることを前提にしています。ですから、(債務額によりますが)2~8万円程度を定期的に返済できるだけの収支の見込みが必要なのです。

先生の事務所に個人再生の相談に来られるのはどのような方が多いでしょうか

年代、職業、債務額は様々で男女ともに来られます。年代は30代から60代までが多いです。職業は資格業、自営業、会社役員の方以外にも大企業の社員、公務員の方もたくさんいらっしゃいます。年収は300万円前後から600万円くらいまでが多いですが、1000万円を超える方もいらっしゃいます。やはり自宅を残したい!」という強い希望があって個人再生を求められる方が圧倒的に多いですね。

個人再生が成功するのはどんな人?

個人再生に成功する人とうまくいかない人の違いは何ですか

借入れを止め、ご家庭の収入だけで暮らしながら、積立金を用意できるかどうかですね。
今の収入だけではもともと生活費が足りなくて借金していた方は、これまで借りたお金の支払いを止めても、返済用の資金を貯めるだけの余裕がありません

また、借金の返済が苦しいために税金や国民健康保険料を多額に滞納している場合、個人再生の申立までにこれら税金等の支払いを再開する必要があるので、なかなか返済資金の積立てができないこともあります

一定以上の収入があることはもちろんですが、生活習慣が原因で返済が苦しくなった家庭は、家族の協力が得られるかどうかが、成否を分けるのかもしれません。当事務所では、ご家族、ご夫婦で相談に来られる方もいらっしゃいますよ。

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家族同伴で債務相談する方も多いのですね。逆に家族に知られたくないという相談者もおられるのではないですか。

そうですね。特に債務の原因が浪費の方は、家族には知られないで個人再生したいという方が多いです。
弁護士が再生の手続きを代理すれば、自宅に裁判所や債権者から郵便物が届くことはまずありませんから、自分の知らないうちに家族に知られる可能性は低いです。

ただし、裁判所に提出する【家計収支表】には、一家の収入を何にいくら使っているのかを記載する必要があり、電気代などの固定費の領収書などを添付します。家計を奥様に任せている方は、家計収支表の作成で困ることになります。
また、実家暮らしの方は別として、ご夫婦の方は、返済資金のねん出に協力してもらう必要があるので、できれば、どこかの機会で現状を説明されたほうが良いとは思います。

なるほど、個人再生を相談する時期について注意点はありますか。

借金の問題は放っておくと、どんどん悪い状態に陥っていきます。最初は返済する資産や収入があった方でも、返済に追われることで営業成績が下がって収入が下がり、さらに返済に困って定期預金や保険を解約してしまいます。こうなると弁護士費用の用意ができなくなり、申立が遅れるという悪循環に陥ります。

また、督促を受けないからといって税金や国民健康保険、年金、住宅ローンを滞納するのは最悪の選択です。個人再生ではこれらの債務は減らないので、個人再生の申立準備の際に、これらを返済する目途を付ける必要があります。

債務の返済が苦しいと思ったら、一日でも早く相談に来られることが大切です。

弁護士費用の支払い方

さいごに、先生に依頼する場合、弁護士費用はいつどうやって支払えばいいのですか。

債務の相談に来られる方は、弁護士費用を一括で用意できない場合が多いです。そのため、申立までに分割で支払っていただくことがあります。

債務返済をしながら分割で払うのは大変ではないですか。

弁護士と契約して、債権者に受任通知を送った後は、一旦返済がストップします。
受任通知の送付後、個人再生を申立てするまでの間に、申立費用を月々の収入から準備してもらいます。

給料日後などに7~10万円程度の着手金の一部を用意してもらえれば、2~5か月内に残りのお金を準備してもらいます。

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返済に困っている方の状況に応じて柔軟に対応していただいているのですね。
先生の事務所には安心して相談できそうです。今日はどうもありがとうございました。

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