弁護士費用について

当事務所の弁護士費用は、あらかじめ決まっているものと事件によって個別に算定するものとがあります。ご相談の際に、おおよその弁護士費用若しくはお見積もりの作成をお尋ね下さい。

あらかじめ決まっているもの

法律相談料1時間当たり10,500円

債務整理のご相談・手続費用
任意整理貸金業者との減額交渉:減額報酬なし 1社当たり2万1000円
過払い金の回収示談交渉又は訴訟提起後早期に和解 回収額の21%
訴訟により主張立証した上での解決 回収額の26.25%
自己破産申立同時廃止・債権者10社まで 29万9400円(以後1社ごとに5250円)
管財事件 42万円
個人再生申立
(住宅ローン特約なし)
着手金26万2500円(申立まで) 債権者10社まで、以後1社ごとに5250円
報酬金10万5000円(認可決定後)
個人再生申立
(住宅ローン特約あり)
着手金31万5000円(申立まで) 債権者10社まで、以後1社ごとに5250円 
報酬金10万5000円(認可決定後)

※いずれも個人の場合(非事業者)。法人または個人事業主は別途算定します。

事件によって個別に算定するもの

旧日弁連の報酬規定に準拠し、さらに事件の難易度、複雑さに応じて増減額します。
訴訟、交渉によって獲得(あるいは守る)財産や権利を金額に換算し、これを「経済的利益」として、その額により弁護士費用を決定します(以下、いずれも消費税込)。

経済的利益
着手金
着報酬金
300万円までの部分8.4%16.8%
300万円〜3000万円まで5.25%10.5%
3000万円以上3億円まで3.15%6.3%

※訴訟、調停、交渉を委任する場合の当事務所の最低着手金は、調停・交渉が10万5000円、訴訟が15万7500円です。
※100万円〜3000万円の金額の争いの場合、争う金額総額の24%〜10%程度が弁護士費用の目安です。
※その他、督促手続、保全・執行事件、手形訴訟、即決和解(訴え提起前の和解)、刑事事件等さまざまな事件において弁護士に依頼する場面があります。

弁護士費用の算定例

請負代金の請求事件

450万円の請負代金を訴訟で争い、判決後、全額回収した。

弁護士費用 着手金 450万×5.25%+94,500円=330,750円
報酬金 450万×10.5%+189,000円=661,500円

交通事故の損害賠償事件

交通事故の被害者が、保険会社から示談金200万円と提示された。弁護士が受任し、後遺障害を再調査した結果、障害等級が上がり、700万円の賠償金を獲得した。
※以下のように、一部成功報酬方式で受任できる場合もあります。

弁護士費用 着手金 10万5000円(最低着手金)
報酬金 相手方提示額との差額の21% 105万円

用語の解説
【着手金】

弁護士が事件を受任する際に受領する前受金。事件の結果にかかわらず、返還いたしません。

【報酬金】

事件の成果に応じてお支払いいただく後払金。多くは獲得した金額、減額させた金額に応じてその割合で算定しますが、金銭的解決を伴わない場合は別途契約であらかじめ金額を定めておきます。

【日当】

遠方の裁判所に出頭したり、現場を確認するために出張する場合、交通費とは別に弁護士の日当が発生します。一日又は半日単位で請求する場合、所要時間あたりで請求する場合、1回あたりで計算する場合があります。

【実費】

事件進行に必要な郵送費、書類取り寄せ手数料、申立て費用等を実費で請求いたします。

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